2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
ただ、こうした中で、昨年十二月に、また本年二月と、立て続けに後発品メーカーによる法令違反との不祥事案、明らかになってまいりました。定められた品質の製品を安定的に供給していくこと、これは医薬品メーカーに課せられた責務であります。したがいまして、これらの法令違反は一義的には企業責任だと私は思います。
ただ、こうした中で、昨年十二月に、また本年二月と、立て続けに後発品メーカーによる法令違反との不祥事案、明らかになってまいりました。定められた品質の製品を安定的に供給していくこと、これは医薬品メーカーに課せられた責務であります。したがいまして、これらの法令違反は一義的には企業責任だと私は思います。
今回、不祥事案を抱えたといいましょうか、その該当県である県からは、いわゆるこの不祥事案発生に関する調査委員会というものも立ち上げまして、その報告書というものを発表しております。それによりますと、いわゆる地方自治体のやらなきゃいけないこともあるし、企業がやらなきゃいけないこと当然あるということで、幾つかの項目が並んでいるわけです。
危機対応融資に関する商工中金の一連の不祥事案を踏まえて、第三者から成る商工中金の在り方検討会において危機対応業務のあり方が議論され、二〇一八年一月に、危機対応融資の発動をリーマン・ショックや大規模災害等の真の危機時に限定するという提言がなされております。
○国務大臣(梶山弘志君) 商工中金の在り方については、一連の不祥事案を受けて解体的出直しを図るに当たり、二〇一七年に設置した商工中金の在り方検討会において検討がされてまいりました。
当時のこのNHKの報道、一連の報道に対する私どもの総括でございますけれども、当時でございますけれども、今の中期経営計画、あるいは二〇一七年十二月に募集品質が非常に大事なテーマだということで注力的に努力をしてきまして、現に数字も、不祥事件の数字も非常にいい傾向に流れていたというような手応えもあったし、少しNHKの報道行き過ぎではないかという総括をいたしまして、残念ながら、今から思うと、あの時点に真摯に
実際、御当局に報告している不祥事件、不祥事案、昨年度は二十二件でございましたけれども、民営化時点から進めてきてどんどん数字が良くなっているという、数々のKPI数字も手応えで持っておりまして、こういうときに、あたかも会社全体がブラック企業で、詐欺だ、押売だと、こういう報道傾向でございましたので、これはひどいというふうに当時思ったのが事実でございます。
○有田芳生君 一般論としてお聞きをしますけれども、例えば、警察官がひき逃げ事件を起こして、そして不祥があったというようなときに、そして処分が行われたときには、公表したりはするんでしょうか。
○政府参考人(栗田照久君) お尋ねのございました金融機関が信用保証協会に提出する書類を偽造していたというみちのく銀行の事案に関しまして、他の銀行、金融機関から提出されました過去五年間の不祥事件等届出書を確認させていただきましたところ、みちのく銀行以外にも同様の事案が認められたところでございます。
そして、もろもろの不祥事案を隠したまま検討委員会をやったって、何の意味がありますか。重ねて、集中審議を求めます。 終わらせていただきます。
今回、ただいま御指摘のありました不祥事案が起きてしまいました。こういった事案が起きてしまいましたことは誠に遺憾でございまして、まずおわびを申し上げたいと思います。
こういった調査を行い、その他総合的にいろいろ調べまして、本人が本件以外にはかかる不祥事案といいますか、不適切事案を行っていないということを確認をいたしました。その上で、事実整理、処分内容の検討等を行ったということで、結果的に大変時間を要してしまいましたが、四月に発表するに至ったということでございます。
最終的に不祥事案に該当するか否か、まだその段階では決定してございませんが、その可能性があるということで第一報をさせていただいたということでございます。
○山本(有)国務大臣 組合員等から大切な貯金をお預かり、運用している系統金融機関で一たび不祥事件が発生すると、信用失墜、風評等によりその経営に重大な影響を及ぼすだけでなく、貯金者に不利益が生じたり、JAバンクシステム全体の信頼性に影響が生じる懸念がございます。
商工中金に対しましては、今回の危機対応業務に関する不祥事件を受けまして、金融庁におきまして、経済産業省それから財務省と合同いたしまして、五月九日に、継続的な調査の実施や根本原因の特定を求める業務改善命令を発出するとともに、主務省庁共同で立入検査を実施する旨通知し、そして、今お話しございましたように、二十四日より立入検査を開始したところでございます。
次に、私の責任問題でございますけれども、十月に鹿児島支店において不祥事案が判明しました。直ちに特別調査を命じて、その過程で他の支店への広がりが見られるなど事態の深刻さを認識し、調査の客観性、中立性、専門性を確保して説明責任をしっかり果たしていくことが重要ということで第三者委員会を設置いたしました。そして、四月二十五日に報告をいただきました。五月九日に主務省から業務改善命令を受けております。
法令上、不祥事案が発生した場合には主務省庁に届出をすると、一か月以内に届出をするという決まりになってございます。 中小企業庁に対しては、不正事案になるかもしれないので第一報を行ったというふうに聞いてございます。
委員会の報告書では、こうした行為は組織の指揮命令系統に沿った指示が認められる組織的隠蔽とは認められないが、明確な形での決断や指揮命令のないまま場の雰囲気で何となく行われる集団的な隠蔽行為であったとの指摘を受けておりますし、本部における深刻な不祥事案だというふうに指摘されてございます。
これまでに発覚した不祥事案もありまして、適切に処理しているものと認識してございます。
○伊藤孝江君 ちょっと今の御回答への確認ですが、じゃ、不祥事案じゃないといいなと思って確認をしたというのは、その不祥事案かどうかのそもそもの把握自体はしないまま調査をして終わったということでよろしいですか。
○小宮山分科員 銀行法施行規則三十五条八項は、届け出の期間制限として、不祥事件の発生を銀行が知った日から三十日以内に行わなければならないと定めております。したがって、不祥事件と考えられる事実が判明した場合は、独立した立場にある監督部門によって調査を行うなどして、場合によっては弁護士等の意見を確認して、遅くとも三十日以内に届ける必要があるということでもあります。
○小宮山分科員 届け出がなされなかった場合というのは、そういった不祥事件というのを知ることができるのか。これも後であわせてお聞かせいただきたいので、あと二問続けて質問させていただきます。 銀行法五十三条、同法施行規則三十五条一項二十五号の不祥事件は、銀行あるいは銀行職員による刑事事件だけではなく、取引先から銀行がだまされた場合も含まれるのか、見解をお聞かせください。
○小宮山分科員 金融機関において不祥事件が生じた場合において、銀行法第五十三条の規定がございます。五十三条「届出事項」は、内閣総理大臣、金融庁に対する届け出事項を定めていて、同条一項八号で「その他内閣府令で定める場合に該当するとき。」とされ、対する銀行法施行規則では、三十五条一項第二十五号で「銀行、その子会社又は業務の委託先において不祥事件が発生したことを知つた」ときと記されております。
こうした不祥事案が発生した福祉事務所に対しましては、都道府県などに対し、個々の事案が起こった原因などの分析を行うとともに、それらを踏まえた再発防止策の検討、実施を指導しておるところでございます。
配付資料の一枚目に、今回の不祥事案に係る経緯ということで国土交通省の資料を添付させていただいておりますけれども、道路運送法上の違反調査については国交省が調査中であります。事案については、軽自動車四車種に関する不正についてはもう既に会社側も認めております。まず、このことは、消費者に対する大変な裏切り行為であることは間違いありません。極めて残念であります。 大臣に、まず冒頭、改めて伺います。
実際、過去、防衛装備品の調達に関しては多くの不祥事例があったのはそのとおりなんですけれども、その類型をちょっと御説明いただきたいのと、あわせて、その過去事例について、どうしてそういうことが発生したのか、その原因分析をどう理解されているのかというのをちょっとお伺いしたいと思います。
○吉村委員 不祥事例をお聞きしているのは、結局、施設庁と、廃止になりましたけれども、それと同じような結果を歩むのじゃなかろうかというふうに思っているからお聞きしているわけです。
防衛省における過去の不祥事例を類型化いたしますと、一つは、職員による背任事案、二つ目のケースといたしましては、企業と職員による談合事案、三つ目の類型といたしましては、企業による過大請求事案などがあったというふうに承知してございます。
この十年、今信用事業というのがありましたけれども、農家の皆さんの大切な預金ですから、この十年で不祥事件、どれぐらいありましたですか、JAバンク等々で。
したがいまして、不祥事件届出がありましても、その方が、募集人が委託型なのかどうかということが特定できないということになっております。 ただ、保険代理店及び募集人に対する不祥事件、これは年間三千件から四千件発生しております。例えば、保険料の流用あるいは費消、重要事項の不説明、不告知の教唆などが代表的な事例として報告は受けております。
まず、最近起きました医療分野での二つの重大不祥事件、ノバルティス社のディオバン問題と武田薬品工業のブロプレス問題の経緯、厚生労働省の対処方針について簡潔に説明していただけますか。